2021年4月4日より、リニューアルした新サイトを公開しています。こちらよりアクセスしてください。

同窓会規約

東京都立大学同窓会、東京都立科学技術大学同窓会並びに青鳩会(東京都立医療技術短期大学・東京都立保健科学大学同窓会)は、東京都の大学改革により、それぞれの大学が統合されるにあたり、これまでの各同窓会活動の伝統と成果を踏まえ、母校の発展への協力、より一層の会員相互の親睦、後輩との継続性を図るため、4大学同窓会を統合し、首都大学東京同窓会を新たに発足させ、ここに新しい規約を定めた。2020年4月より公立大学法人首都大学東京が公立大学法人東京都立大学に名称変更されるに伴い、同窓会も東京都立大学同窓会に名称変更することとし、ここに規約を改正するものである。

平成16年11月6日制定
平成26年12月4日改正
令和元年10月19日改正
令和2年10月24日改正

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、東京都立大学同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、東京都八王子市内に置き、必要の地に支部を設置することができる。
(目 的)
第3条 本会は、国際都市東京の大学である東京都公立大学法人東京都立大学(以下、「大学」という。)の目的及び使命の達成に協力し、会員の英知を合わせ、わが国経済・社会・文化の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦並びに知識の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 1. 大学の発展への協力及び相互の連携
  • 2. 会報、会員名簿及び各種資料の発行
  • 3. 会員相互の研究発表、研修及び講演会の開催等
  • 4. 新年会の開催等会員相互の親睦を図るための事業
  • 5. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、次の者とする。
1. 正会員

  • ア 大学学部を卒業した者
  • イ 大学大学院を修了した者
  • ウ 大学学部の学生又は大学院の院生であった者で、理事会において承認された者
2. 準会員
大学学部の学生又は大学院の院生で、入会金を納付した者(準会員は、正会員の資格を得た時点において、会員原簿に氏名その他必要な事項が登録される。)
3. 特別会員
  • ア 大学の教職員又は教職員であった者で、入会を理事会で承認された者
  • イ プレミアム・カレッジ修了生で、入会を理事会で承認された者
4. 賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会の目的及び事業を賛助する者又は団体で、理事会において承認された者
5. 名誉会員
本会の事業範囲において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者で、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となる。
6. 本会設立時に、東京都立大学同窓会規約、東京都立科学技術大学同窓会規約並びに青鳩会会則に規定する会員は、本規約第5条第1号から第5号までに規定する会員とみなす。
(会員の責務)
第6条 会員は、本会の事業に積極的に参加し、会費等の納入を果たし、住所、氏名及び勤務先の変更があったときは、速やかに変更事項を本会事務所に届け出るものとする。
(入会金)
第7条 本会の入会金は、2万円とし、大学の学部又は大学院に入学したときに納付するものとする。
2 首都大学東京の各学部を卒業した者が、大学院に入学した場合は、入会金の納付は、免除するものとする。
(会 費)
第8条 本会の会費年額は、次のとおりとする。
  • 1. 正会員 3千円 ただし3万円を一括納付することにより以後、年会費を納付することなく、終身会員とすることができる。
  • 2. 特別会員 正会員に準じる。
  • 3. 賛助会員 1口5万円
  • 4. 名誉会員 納付を要しない。
2 第5条第2号の準会員は、学部または、大学院に在籍中は、年会費の納入は、免除するものとする。
(入会金・会費等の不返還)
第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとする。
(会報等の配付)
第10条 会員は、本会が発行する会報、図書及び各種資料の優先的配付を受けることができる。
(資格の喪失)
第11条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  • 1. 退会
  • 2. 死亡、失そう宣告及び賛助会員である団体の解散
  • 3. 除名
(退 会)
第12条 会員で退会しようとする者は、理由を付して会長に退会届を提出した上、理事会の承認を得なければならない。
(除 名)
第13条 会員の次の各号の一つに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
1. 会費を著しく長期にわたり滞納したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき

第3章 役員及び職員

(役 員)
第14条 本会に、正会員の中から次の定数の役員を置く。

  • 1. 会 長 1名 理事会において互選する。
  • 2. 副会長 3名以上4名以内 2名を理事会において推薦し、残余を会長が指名するものとする。
  • 3. 理 事 12名以上30名以内とし、評議員の中から互選する。なお、会長及び副会長はこの定数外の理事とする。
  • 4. 評議員 原則として各期からその期の学部及び系の数あたり1名を目途とし、各期からの推薦又は立候補により、理事会が承認する。推薦者又は立候補者が定数に満たない場合は、理事及び評議員の推薦により、理事会が指名することができる。
  • 5. 監 事 2名以上4名以内とし、評議員の中から互選する。監事は、理事を兼ねることはできない。
2 前項第3号の理事については、理事会の下に、「選挙管理委員会」を設置し、選任に関する事務を行うものとする。
3 選挙管理委員会に関する事項は、別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第15条 本会は、大学学長を名誉会長として委嘱するものとする。また、必要に応じて若干名の顧問を委嘱することができる。
(役員の選任)
第16条 理事の選任に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
(役員の職務)
第17条 役員の職務は、次のとおりとする。
  • 1. 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
  • 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、予め会長の定めた順位によりその職務を行う。
  • 3. 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。会長、副会長共に事故あるときは、会長が予め指名した理事によりその職務を行う。
  • 4. 評議員は、評議員会を構成し、理事会から提出された議案の議決を行う。
  • 5. 監事は、本会の会計及び役員の業務執行状況を監査し、会計及び業務の執行につき、不整のあることを発見した場合は、これを評議員会に報告するものとする。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、次のとおりとする。
  • 1. 会 長 1期2年 連続4期まで留任を妨げない。
  • 2. 副会長 1期2年 連続4期まで留任を妨げない。
  • 3. 理 事 1期2年 留任を妨げない。
  • 4. 評議員 1期4年 留任を妨げない。
  • 5. 監 事 1期2年 連続4期まで留任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。また、役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。
  • 1. 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
  • 2. その他、本会の役員たるにふさわしくない行為のあったとき
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するために、事務局を設け、これに事務局長その他の職員を置くことができる。事務局長その他の職員は会長が任免し、事務局長は、事務全般を管掌する。
2 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

第4章 会 議

(会議の種類)
第21条 会議は、理事会、評議員会及び総会とする。
(理事会)
第22条 理事会は、本会の執行機関として、必要に応じて会長がこれを招集する。

  • 2 理事の3分の1以上から請求のあったときは、会長は、理事会を招集しなければならない。
  • 3 理事会においては、次の事項を議決、又は付議する。
    • ア 評議員会に提出する議案
      イ 会務に関する必要な事項   
    • ウ 資産管理に関する事項
  • 4 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から互選する。
  • 5 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければその会議を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもって予め、意思を表示した者は、出席者とみなす。
  • 6 理事会における議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
  • 7 監事は、理事会に出席することができる。
(評議員会)
第23条 評議員会は、本会の意思決定機関として、毎年1回会計年度終了後4か月以内及び理事会において必要と認めたときに、会長がこれを招集する。
  • 2 会長は、正会員100名以上もしくは評議員の3分の1以上、又は監事の全員から会議の目的たる事項を示し、請求のあったときは、評議員会を招集しなければならない。
  • 3 評議員会は、次の事項について議決するものとする。  
    • 1. 予算・決算の承認に関する事項
    • 2. 規約の改正に関する事項  
    • 3. 会長及び副会長並びに理事の選任に関する事項
    • 4. 監事の選任に関する事項
    • 5. その他、会務に関する重要な事項
  • 4 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中からそのつど互選する。
  • 5 評議員会は、評議員現在数の3分の1以上の出席がなければその会議を開き、審議することはできない。ただし、当該議事につき、書面をもって予め、意思を表示した者は、出席者とみなす。
  • 6 評議員会における議決は、出席した評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総 会)
第24条 総会は、本会の最高承認機関として、原則として毎年1回、評議員会終了後において、会長がこれを招集する。
  • 2 総会の議長は、会長とし、評議員会の議長は、評議員会の議決結果を報告し、総会の承認を得なければならない。総会の承認は、出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところとする。
  • 3 会長は、理事会及び評議員会が必要と認めたときは、臨時総会を招集しなければならない。
  • 4 会長は、理事会の議決を経て、会員に対する会報その他の方法による通知をもって総会の開催に代えることができる。
(会議の議事録)
第25条 理事会、評議員会及び総会の議事録は、各議長が指名した書記により作成し、議長及び出席者2名以上の者が署名の上、事務局長がこれを保管する。

第5章 委員会

(委員会の意義とその設置)
第26条 本会の事業を円滑に運営し、会務を処理するため、必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

  • 2 前項による委員会の委員長は、理事会の承認を経て、会長が指名する。
  • 3 委員会に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第6章 地方支部及びその他の同窓会組織

(地方支部)
第27条 本会は、第3条の目的を達成するため、国内に地方支部を置くことができる。

  • 2 地方支部は、正会員の中から、支部長その他の役員を定め、必要に応じ、支部総会を開催するものとする。
  • 3 理事会は、予算の範囲内において、支部活動を支援するものとする。
  • 4 地方支部の設置に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
(各種の同窓会組織)
第28条 本会は、第3条の目的を達成するため、正会員による同期会、職域又は職種別同窓会、文化又は運動部同窓会その他の組織について、正会員による照会又は正会員への紹介、会報等への掲載などの情報提供を行うものとする。
  • 2 前項の代表者は、事務局に届出の上、登録するものとする。
  • 3 登録制度に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第7章 株式会社都立大学同窓会サービス(以下「TDS」という。)

(本会との関係)
第29条 本会は、第3条の目的を達成するため、TDSを設立し、その株式を全株保有しているところから、本会との関係を次の各号のとおり定めるものとする。

  • 1 TDS株主総会への出席その他の株主の権利行使は、会長がこれに当たり、会長は、その結果について理事会に報告しなければならない。
  • 2 TDSが保有する資産の管理及び処分について、必要に応じ、代表取締役に対し、理事会は、説明を求めることができる。

第8章 資産及び会計

(基本金)
第30条 本会の会計に将来にわたる組織の維持運営を図るため、基本金を設ける。

  • 1. 基本金の額は、5千万円とし、繰越金のうちから繰り入れ充当する。
  • 2. 基本金の額は繰越金に余裕がある場合には理事会の議決を経て評議員会の議決により、これを増額することができる。
  • 3. 基本金は、基本金特定資産として、国債またはこれに準ずる安全確実な資産として運用するものとする。
  • 4. 基本金特定資産から生ずる果実は、基本金特定資産運用益として各年度に計上するものとする。
  • 5. 基本金の取り崩しとこれに伴う基本金特定資産の取り崩しは、理事会の議決を経て評議員会の議決により、繰越金によって年度決算の赤字をまかなうことができなくなった場合であり、かつ赤字の翌年度への繰越金が翌年度以降短期的に回復する見込みのない場合に行うことができる。
(資 産)
第30条の2 本会の資産は、次のとおりとする。
  • 1. 別紙財産目録記載の財産
  • 2. 入会金及び会費
  • 3. 事業に伴う収入
  • 4. 資産から生ずる収入
  • 5. 寄付金品
  • 6. その他の収入
(資産の管理及び運営)
第31条 本会の資産の管理及び運営については、理事会の議決を経て、会計責任者及びその方法を定める。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。

附 則 (平成16年11月6日)

  • 1 本規約は、設立総会の日から施行する。
  • 2 本規約の実施についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
  • 3 第32条に定める会計年度への変更は、平成17年4月1日の開始する会計年度からとする。即ち、当該年度は、4月1日から9月30日までの6ヵ月をもって一会計年度とする。
  • 4 都立科学技術大学同窓会及び青鳩会の会計は、新大学同窓会の設立総会前日をもって締め切り、設立総会以後は、都立大学同窓会に統合する。
  • 5 本規約に定める初期の役員の任期は、翌年の評議員会の承認を受けた後に適用するものとする。
  • 6 東京都立大学同窓会員で、すでに終身会費を納入した会員は、本規約第8条第1号の終身会費を納入した会員とみなすものとする。

附 則 (平成26年12月4日)

  • 1 第11期の会計年度は、平成26年10月1日より平成27年7月31日までとする。
  • 2 現理事及び監事の任期は、平成27年10月に開催の評議員会までとする。
  • 3 現評議員の任期は、平成29年10月に開催の評議員会までとする。

附 則 (令和元年10月19日)

  • 1 本規約は、令和2年4月1日から施行する。
  • 2 施行日前に首都大学東京同窓会会員であった者は、施行日後は東京都立大学同窓会の会員となる。

附 則 (令和2年10月24日)

  • 1 本規約は、令和2年10月24日から施行する。
  • 2 プレミアム・カレッジ修了生で東京都立大学同窓会入会を希望した者は、理事会の承認の日から会員となる。