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同窓会規約を改定致しました

2014/12/23

ニュースにてお知らせいたしましたように、首都大学東京同窓会規約の一部改正を行いました。
この一部改正の詳細は次のとおりです。全文は「同窓会規約」をご覧ください

 

 首都大学東京同窓会(以下「同窓会」という。)は、2004年(平成16年)11月16日に設立総会を開催し、以来、10年が過ぎました。
 この度、理事会では、総会・新年会・評議員会の活性化について、あり方等を検討するための「特別委員会」を設置し検討した結果、及び同窓会を管理・運営してゆくための規約に、実際の運営と合わなくなってきている条文、疑問が生じる条文等が散見されるようになってまいりましたので、検討を行い、第72回理事会にて改正案を決定いたしました。
 この改正案については、2014年12月4日開催の第11回評議員会におきまして原案通り承認を得ましたので、お知らせいたします。

  1. 改正を行った条文についての説明  
  2. 第 7条 入会金については、学部から院に入学した者についての規定がないが、学部から

        院へ進学した者については、現在は、徴収していないので、この場合については、入会金の納入は、必要ない旨を明示しました。

  1. 第 8条 学部から院へ進学した者についての会費の免除の規定がないので、現在は、年会

  費の請求しておりますが、学部から院に入学した者についても、会費の免除する旨
を明示しました。

  1. 第14条 評議員については、現状の選任方法を追認して、明示しました。

監事については、首都大学東京卒業生の会員が増加しておりますので、1名増員
して、首都大学東京卒業の会員を充てることを可能にする旨を明示しました。
理事の選任については、理事会の下に「選挙管理委員会」を設置して行うことを
明示し、「選挙管理委員会」規程を別に定める旨を明示しました。
 (4) 第16条 「規定」を「事項」に、「役員」を「理事」に文言のみを改めました。
 (5) 第23条  評議員会における議決事項に、「会長及び副会長並びに理事の選任に関する事
項」及び「監事の選任に関する事項」がないので、明示しました。
 (6)第32条   現在の総会・新年会の開催時期等では、会員の方々の参加者が少なく、開催時期を大学行事に合わせる等、柔軟に開催時期を決められるように、期間を改正しました。
以上6項目の改正を行いました。
今回の改正に関しては、次の事項に関して、付則を設けました。

      1.  第11期の会計期間について
      2.  現理事及び監事の任期について
      3.  現評議員の任期について

 

 

  1. 改正した条文の新旧対照表

 
     別表をご参照ください
(別表)
 首都大学東京同窓会規約新旧対照表(案)


     現     行 

        新

(会 員)
第5条 本会の会員は、次の者とする。

  1. 正会員  略
  2. 準会員

 大学学部の学生又は大学院の院生で、入会金を納付した者(準会員は、正会員の資格を得た時点において、会員原簿に氏名その他
必要事項が登録される。)
  3.~6.略  

(入会金)
第7条 本会の入会金は、2万円とし、大学の学部又は大学院に入学したときに納付するものとする。

  

 

  (会費)
 第8条 本会の会費年額は、次のとおりとする。
1. 正会員 3千円 ただし3万円を一括納付することにより以後、年会費を納付することなく、終身会員とすることができる。
2. 特別会員 正会員に準じる。
3. 賛助会員 1口5万円。
4. 名誉会員 納付を要しない。

 

 

  (役員)
 第14条 本会に、正会員の中から次の定数役員を置く。
    1. 会 長 理事会において互選する。
    2. 副会長 3名以上4名以内 2名を理事会において推薦し、残余を会長が指名するものとする。
    3. 理 事 12名以上」30名以内とし、
  評議員の中から互選する。なお、会長及び副会長は、この定数外の理事とする。
      4. 評議員 原則として各期からその期の学部数あたり1名を目途とし、各期からの推薦又は立候補による。推薦者又は立候補者が定数に満たない場合は、理事会が指名することができる。

 

5.監 事 2名以上3名以内とし、評議会の中から互選する。監事は、理事を兼ねることはできない。

 

 

 

 (役員の選任)
第16条 役員の選任に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。

(評議員会)
第23条 評議員会は、本会の意思決定機関として、毎年1回会計年度終了後4ケ月以内及び理事会において必要と認めたときに、会長がこれを招集する。
  2   会長は、正会員100名以上もしくは評議員の3分の1以上、又は監事の全員から会議の目的たる事項を示し、請求があったときは、評議員会を招集しなければならない。
  3   評議員会は次の事項について議決するものとする。

  1.  予算・決算の承認に関する事項
  2.  規約に改正に関する事項
  3.  その他、会務に関する重要な事項

 

 

   4  評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中からそのつど互選する。

   5  評議員会は、評議員現在数の3分の1以上の出席がなければその会議を開き、審議することはできない。ただし、当該議事につき、書面をもって予め、意思を表示した者は、出席者とみなす。
   6 評議員会における議決は、出席した評議員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

  (会計年度)
 第32条 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。

 

(会 員)
第5条 本会の会員は、次の者とする。

  1. 正会員  略
  2. 準会員

 大学学部の学生又は大学院の院生で、入会金を納付した者(準会員は、正会員の資格を得た時点において、会員原簿に氏名その他必要事項が登録される。)  
3.~6.略  

(入会金)
第7条 本会の入会金は、2万円とし、大学の学部又は大学院に入学したときに納付するものとする。
   首都大学東京の各学部を卒業した者が、大学院に入学した場合は、入会金の納付は、免除するものとする。

 

  (会費)
 第8条本会の会費年額は、次のとおりとする。
1. 正会員 3千円 ただし3万円を一括納付することにより以後、年会費を納付することなく、終身会員とすることができる。
2.特別会員 正会員に準じる。
3.賛助会員 1口5万円。
4.名誉会員 納付を要しない。
   5条第2号の準会員は、学部または、大学院に在籍中は、年会費の納入は、免除するものとする。

  (役員)
 第14条  本会に、正会員の中から次の定数役員を置く。
    1.会 長 理事会において互選する。
    2.副会長 3名以上4名以内 2名を理事会において推薦し、残余を会長が指名するものとする。
    3.理 事 12名以上」30名以内とし、
 評議員の中から互選する。なお、会長及び副会長は、この定数外の理事とする。

  1.     4.評議員 原則として各期からその期の学部及び系の数あたり1名を目途と、各期からの推薦又は立候補により、
    理事会が承認する。推薦者又は立候補者が定数に満たない場合は、理事及び評議員の推薦により、理事会が指名することができる。
  1.     5. 監 事 2名以上4名以内とし、評議員の中から互選する。監事は、理事を兼ねることはできない。
       前項第3号の理事については、理事会の下に、「選挙管理委員会」を設置し、選任に関する事務を行うものとする。
       選挙管理委員会に関する事項は、別に定める。

 (役員の選任)
第16条 理事の選任に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

 (評議員会)
第23条 評議員会は、本会の意思決定機関として、毎年1回会計年度終了後4ケ月以内及び理事会において必要と認めたときに、会長がこれを招集する。
   2  会長は、正会員100名以上もしくは評議員の3分の1以上、又は監事の全員から会議の目的たる事項を示し、請求があったときは、評議員会を招集しなければならない。
   3  評議員会は次の事項について議決するものとする。

  1. 予算・決算の承認に関する事項
  2. 規約に改正に関する事項
  3. 会長及び副会長並びに理事の選任に関する事項

4.監事の選任に関する事項
5.その他、会務に関する重要な事項
4  評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中からそのつど互選する。
   5  評議員会は、評議員現在数の3分の1以上の出席がなければその会議を開き、審議することはできない。ただし、当該議事につき、書面をもって予め、意思を表示した者は、出席者とみなす。
   6 評議員会における議決は、出席した評議員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

  (会計年度)
 第32条 本会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。

  付則(平成26年12月4日)
1 第11期の会計年度は、平成26年10月1日より平成27年7月31日までとする。
2 現理事及び監事の任期は、平成27年10月に開催の評議員会までとする。
3 現評議員の任期は、平成29年10月に開催の評議員会までとする。