メトロポリタン史学会会則


                第一条 名称 本会はメトロポリタン史学会と称する。

                第二条 目的 本会は歴史学・考古学に関する研究とその公開を目的とする。

                第三条 事業 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
                       一 大会
                       二 シンポジウム・研究会・講演会・見学会等
                       三 会誌『メトロポリタン史学』等の発行
                       四 その他本会の目的を達成するために意義のある事業 

                第四条 会員 本会は次のうち、本会の会則を認め、会費を納入した者により構成される。
                       一 首都大学東京都市教養学部人文社会系国際文化コース歴史・考古学分野の
                         教員・元教員と在学生・卒業生、および同大学院人文科学研究科史学専攻、
                         同大学院人文科学研究科文化基礎論専攻歴史・考古学分野の在学者と在学
                         した者
                       二 東京都立大学人文学部史学科の教員・元教員と在学生・卒業生、および同大学
                         院人文科学研究科史学専攻の在学者と在学した者
                       三 上記以外の者

                第五条 役員 本会の事業を遂行するために次の役員を置く。役員はすべて総会において選出
                         され、任期は二年とする。ただし、再任をさまたげない。
                       一 会長一名 本会を代表し会務を総括する。
                       二 副会長数名 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
                       三 委員二〇名程度 会務を執行する。
                       四 監事二名 会計および会務全般を監査する。

                第六条 運営  本会に次の運営組織を置く。
                        一 総会   総会は毎年一回、会長が召集する。ただし、会長が必要あると認める時、
                               あるいは会員の三分の一以上の要求がある時は、臨時総会を開催する
                               ものとする。総会における議決は出席会員の過半数をもって行う。
                       二 委員会 委員会は会長・副会長・委員によって構成される。委員会は会長が召集し、
                               本会の運営にかんする事項について審議決定する。

                第七条  経費 本会の運営は会費・寄付金その他をもって行う。会費は総会において定める。本会
                          の会計年度は四月一日から三月三一日とする。

                第八条  事務局 本会の事務局は首都大学東京に置く。

                第九条  会則改定 会則は総会において、出席者の三分の二以上の賛成がある場合に変更する
                             ことができる。

                第十条 本会の会則は、2005年4月23日から施行する。