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妊娠・出産・育児・介護のための支援制度について About support system for pregnancy, childbirth, childcare and nursing care

●介護(nursing care)

●短期の介護休業

要介護状態にある家族の介護を行う教職員が、必要な世話を行うための休暇です。
対象:女性・男性 常勤(有給)非常勤(無給)
期間:1年度5日以内(要介護者が複数の場合は10日以内)
必要書類:要介護者の状態を明らかにするもの
手続き:必要書類を提示し、休暇・職免等処理簿にて申請

●介護休業

要介護状態にある家族の介護を行う教職員が、介護のために休業することができる制度です。
対象:女性・男性 常勤(無給)非常勤(無給)
期間:連続する180日までの期間で、日または時間を単位として、連続して、または断続して利用することができる
手続き:介護休業開始の2週間前までに、介護休業承認申請書兼処理簿により申請

*介護休業期間中は無給となりますが、雇用保険の被保険者である教職員で介護休業後に職場復帰を予定している場合は、
以下の要件を満たせば雇用保険の介護休業給付金の支給を受けることができます。
支給要件:
 ①介護休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
 ②介護休業中の給与が賃金月額の8割未満に減額されていること
 ③1支給単位期間において、就労している日数が10日以下であること
支給期間:支給対象となる家族1人について1回の介護休業期間最長3カ月間
支給額:原則として賃金月額の67%相当額
手続き:所属の庶務担当にお問い合わせください。

●介護時間

要介護状態にある家族の介護を行う教職員が、介護を行うために1日の勤務時間の一部について、勤務しないことができる制度です。
対象:女性・男性 常勤(無給)非常勤(無給)
期間:勤務時間の始めまたは終わりに、1日を通じ2時間を超えない範囲で必要な時間(30分単位)。
必要書類:介護時間承認請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

●介護を行う教職員の超過勤務の免除

要介護状態にある家族の介護を行う教職員の仕事の負担を軽減する制度です。
対象:女性・男性 常勤・非常勤
期間:勤務免除が必要と認められた期間
必要書類:超過勤務免除請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

●介護を行う教職員の深夜勤務、超過勤務の制限

要介護状態にある家族の介護を行う教職員の仕事の負担を軽減するため、深夜勤務は免除、超過勤務は1ヶ月24時間、1年150時間までとする制度です。
対象:女性・男性 常勤・非常勤
期間:勤務制限が必要と認められた期間
必要書類:深夜勤務制限請求書または超過勤務制限請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

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