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妊娠・出産・育児・介護のための支援制度について About support system for pregnancy, childbirth, childcare and nursing care

育児(childcare)

●育児休業

3歳未満の子と同居している教職員が、子を養育するために休業が必要な場合に、連続した期間を休業することができる制度です。
対象:女性・男性 常勤(無給)非常勤(無給)
取得可能な時期:出生した日から3歳に達するまで
期間:育児休業承認請求書に記載され、承認権者によって承認された期間
必要書類:育児休業承認請求書
手続き:育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、育児休業承認請求書を提出
*育児休業期間中は無給となりますが、雇用保険の被保険者である教職員で育児休業後に職場復帰を予定している場合は、以下の要件を満たせば雇用保険の育児休業給付金の支給を受けることができます。
支給要件:
①育児休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
②育児休業中の給与が賃金月額の8割未満に減額されていること
③ 1支給単位期間において、就労している日数が10日以下であること
支給期間:原則、子の1歳の誕生日の前々日まで(父母ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たせば1歳2か月、子が保育所にできないなど一定の要件を満たせば1歳6か月に達する前日まで)
支給額:原則として賃金月額の67%相当額(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
手続き:所属の庶務担当にお問い合わせください。

●育児時間

生後1歳3か月に満たない子を育てる教職員が、子を養育するための時間休暇です。
対象:女性・男性 常勤(有給)非常勤(無給)
取得可能な時期:子どもが1歳3か月になるまで
期間:子ども1人について1日2回それぞれ45分
必要書類:子の生年月日を確認できる書類と、住民票記載事項証明書など親子関係を確認できる書類
手続き:必要書類を提示の上、休暇・職免等処理簿にて申請

●部分休業

未就学児(非常勤教職員の場合は3歳未満の子)を育てる教職員が、子を養育するため、1日の勤務時間の一部についてとる休暇です。
対象:女性・男性 常勤(無給)非常勤(無給)
取得可能な時期:子どもが小学校に入学するまで(非常勤教職員の場合は子どもが3歳になるまで)
期間:勤務時間の始めまたは終わりに、1日を通じ2時間を超えない範囲で必要な時間
必要書類:部分休業承認請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

●子どもの看護休暇

中学校就学以前の子を育てる教職員が、子の看護のため、または予防接種もしくは健康診断受診のためにとる休暇です。
取得可能な時期:子どもが中学校に入るまで
対象:女性・男性 常勤(有給)非常勤(無給)
期間:1年度において5日(養育する子が複数の場合は10日)
手続き:休暇・職免等処理簿にて申請

●育児を行う教職員の超過勤務の免除

3歳未満の子を育てる教職員の仕事の負担を軽減する制度です。
対象:女性・男性 常勤・非常勤
取得可能な時期:子どもが3歳になるまで
期間:勤務免除が必要と認められた期間
必要書類:超過勤務免除請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

●育児を行う教職員の深夜勤務、超過勤務の制限

未就学児を育てる教職員の仕事の負担を軽減するため、深夜勤務は免除、超過勤務は1ヶ月24時間、1年150時間までとする制度です。
対象:女性・男性 常勤・非常勤
取得可能な時期:子どもが小学校に入学するまで
期間:勤務制限が必要と認められた期間
必要書類:深夜勤務制限請求書または超過勤務制限請求書
手続き:必要書類にて所属長に申請

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